東京高等裁判所 昭和45年(ネ)1052号 判決
互に相手方配偶者の不貞行為を理由とする控訴人、被控訴人の各離婚請求は、いずれも理由があるが、自から不貞行為をしながら、相手方配偶者の不貞行為を理由として慰藉料を請求することは、いずれも許されないものといわなければならない(被控訴人の不貞行為が控訴人の不貞行為の原因でないことは、その主張自体明らかである。)。
(仁分 瀬戸 土肥原)
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互に相手方配偶者の不貞行為を理由とする控訴人、被控訴人の各離婚請求は、いずれも理由があるが、自から不貞行為をしながら、相手方配偶者の不貞行為を理由として慰藉料を請求することは、いずれも許されないものといわなければならない(被控訴人の不貞行為が控訴人の不貞行為の原因でないことは、その主張自体明らかである。)。
(仁分 瀬戸 土肥原)